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こんにちは。お悩み解決YouTuberの小山大輔です。
経営者、そして社長のあなたは、今このようなことで困っていないでしょうか。
コロナウイルスの影響で売り上げが減少してしまった。
従業員への給料の支払いが厳しい。
家賃の支払いが厳しい。
もしこのようなことで困っているのであれば、今日は新型コロナウイルス、この影響で緩和された雇用調整助成金を貰う方法について話をしていきたいと思います。
この動画を見終わった後は、「知っててよかった!」そして「悩みがすっきり!」すると思いますので、ぜひ最後までご覧ください。
この雇用調整助成金とはどういったものなのか。
これ、知らない方が多いんですけど、説明していきたいと思います。
雇用調整助成金とは、景気の変動やその他の経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主の方が従業員の雇用を維持するために一時的に雇用の調整、休業や教育訓練、または出向といったことを行って、雇用の維持を図った場合に休業手当、そして資金の一部を助成するというものです。
対象となるのは、雇用保険の適応をされている事業主の方です。
申請にあたっては、雇用調整をする理由として具体的な根拠が必要になってきます。
新型コロナウイルスの感染症の影響が大きく、政府は緩和を行っています。
厚生労働省では2020年3月末に新型コロナウイルスの感染症の経済影響の拡大を受けて、雇用調整助成金の特例措置の拡大を決定しました。
主なポイント、要件と緩和措置は次のようになります。
まず雇用保険の適用事業主であることです。
これが貰う条件になります。
この緩和としてこれが新型コロナウイルスの感染症の影響を受ける事業主全業種になったんです。
これにより、日本人の観光客の減少の影響を受ける観光関連産業や部品の調達、配給等の停滞の影響を受ける製造業なども幅広くこの対応、含まれるようになりました。
そして二つ目が、売上高または生産量などの事業活動を示す指標について、最近3か月間の月平均値が前年同期に比べて10%減少してるかどうかというのがポイントだったんですけど、これが1回目の緩和で1か月10%以下になり、もう一度緩和があって1か月5%以上低下しているかどうかになりました。
そして三つ目は、雇用保険被保険者及び受けられている派遣労働者数による雇用量を示す指標について。
最近3か月間の月平均値が前年同期に比べて中小企業の場合は10%を超えてかつ4人以上、中小企業の場合は5%を超えてかつ6人以上増加していないこと、というものがありました。
これは緩和されて、雇用指標、3か月間の平均値が前年比で増加している場合も対象となるようになりました。
そして次が実地する雇用調整が一定の基準を満たすものであること。
実地する雇用調整が一定基準を満たすものであることです。
休業の場合、そして教育訓練の場合、そして出向の場合になります。
そして過去に雇用調整助成金の支給を受けたことのある事業主が新たに対象期間を設定する場合、直前の対象期間の満了の日の翌日から計算して1年を超えていることというのが条件となります。
その他要件としては、支給のために審査に協力をすることだったり、審査に必要な書類等を整備、そして保管していること。
他にも審査に必要な書類等を提出、管轄の労働局等に求められた場合はそれに応じること。
管轄労働局等の実地調査を受け入れること。
などなど、いくつかの条件があります。
詳しくは厚生労働省のホームページをご覧になってください。
そして2020年4月1日以降の休業をされる方を対象として、新型コロナウイルスの影響の深刻化を受け、2020年4月1日から6月30日までの期間、緊急対応期間と定められました。
雇用調整助成金のさらなる特例の処置が実地されることになったので、詳しくは厚生労働省のホームページにある資料のほうをご覧ください。
一つだけ注意点があるとすれば、この雇用調整助成金が申請できない場合というものがあります。
これは雇用調整助成金は必要書類がそろっている、かつ内容が要件を満たしていれば原則として受給できるものなのですけど、必ずしもそうじゃないケースというものがあるんです。
それが三つあって、一つは労働保険料を滞納している場合です。この場合には対応されません。
そして二つ目が、不正受給歴がある場合です。これも駄目です。
三つ目は労働法令に違反がある場合です。これも駄目となります。
当たり前のことなのですが、嘘の申告は駄目になりますので、その点だけは気をつけてください。
では具体的な申請の流れを説明したいと思います。
まずは雇用調整の計画をします。
雇用調整を実地するにあたり、まずどのような雇用調整を行うのか、具体的な計画が必要になってきます。
休業する従業員の選定方法や休業する従業員の範囲、部門などです。
休業の期間、休業する従業員数について検討していきます。
教育訓練の場合は、訓練内容や期間、講師や訓練場所などを計画します。
訓練の実地後のレポートも必要になってきます。
さらに出向を検討する場合には、労働条件や出向期間、勤務地などについても出向契約を始め、従業員への同意も重要になっていきます。
そして雇用調整計画届を提出します。
この計画届を都道府県の労働局、またはハローワークのほうに提出をしてください。
原則、計画届は事前提出となっていますが、今回の新型コロナウイルスの助成金の申請の場合は、特例として2020年1月24日以降に初回の休業を行う事業所においては、休業等の実地計画書の提出を2020年5月31日までに提出すればいいということになっています。
この計画の際に必要な届け書としては次の通りです。
休業等の実地計画書、そして雇用調整実地事業所の事業活動、そして雇用指標の状況に関する申出書です。
三つ目が休業協定書です。
休業協定書というのは教育訓練や出向などはどうなのかという書類です。
そして次が事業所の状況に関する書類、そして最後が出向の場合は出向計画に関する書類です。
こういったものを準備します。
そして雇用調整計画届を実地します。
計画に基づいて休業や教育訓練などの雇用調整を実地していきます。
そして支給を申請します。
雇用調整を実地したら都道府県の労働局、またはハローワークに書類を提出します。
そして支給を申請します。
雇用調整を実地したら都道府県の労働局、またはハローワークに支給申請を行います。
このときにもいくつか書類が必要になってきます。
支給申請書、助成額算定書などなどいくつかの書類が必要になってきますので、詳しくは厚生労働省のホームページのほうをご覧になってください。
そして労働局による審査が行われ、支給が決定となります。
労働局による審査後問題がなければ、支給決定、振込という流れになります。
以上です。
詳しくはお近くのハローワークのほうにぜひご相談しにいってください。
また今回の内容は少し複雑で難しいという場合は、ハローワークに相談されたあとに社労士などに相談するのもいいかもしれません。
今日気付いたことをすぐに実践していきましょう。
また何か分からないことがあれば何でも聞いてください。
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